損をしない売却をするために 3
カテゴリ: 不動産投資
希望や目的に応じて、どの方法で売却するかを選んで下さい。さらに媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」
という三種類の契約方法があります。
以下、説明していきます。
■1社のみに買主探しを依頼する⇒専属専任媒介
契約した不動産会社一社に専属で仲介を依頼する契約です。
買主を探す業務を、依頼した不動産会社のみに任せることになります。
そのため、他の会社や売主自身が見つけてきた買主と取引する場合でも、契約している不動産会社に
依頼する必要があります。
それだけに制約も多いですが、依頼された不動産会社としては売買業務を独占できるのでとても頑張ります。
宣伝や営業活動など様々な面で、力を入れてもらえます。
■自分で見つけた買主との契約は自由⇒専任媒介
不動産会社一社に専属で仲介を依頼するのですが売主自らが見つけた買主との取引のみ、
不動産会社に依頼せずに結べることになっています。
ですのでわずかに買主探しの自由度が増します。
■複数の不動産会社に買主探しを依頼する⇒一般媒介
複数の不動産会社に買主探しを依頼できる契約方法です。制約が最も少ないので自由度が高く、
多数の会社と契約できるため幅広い宣伝活動が見込めますが、会社の注力度は軽減されてしまう可能性があります。
どの契約も一長一短あります。
どの方法がより自分のニーズにマッチしているか、しっかりと吟味して契約してください。
状況に応じて契約内容を検討できる、選択肢が幅広い会社を選ぶのも一案です。
